市長記者会見での説明

本日市長記者会見があり(午前10時からだったのだが)、甲府市企業誘致支援制度の創設について説明があった。
これによって甲府市内への工場等の新設など、雇用環境の充実に努めるとしているが、果たして成果はいかがなものだろうか。
これは以前国によって創設された「低開発地域工場誘致促進法」(俗に低工法と言われていた)に類する条例であり、決して目新しいものではない。
確か、昭和59年ごろには韮崎市は全市がこの条例に含まれていた気がする。
しかし、甲府市はそのころ国母工業団地があり、しかも市街化区域などの制約で該当しなかったことを覚えている。


それにしてもこの支援制度によって工場がすぐにでも来てくれればよいのだが、現下の情勢ではなかなか簡単ではないだろう。
市税増収と言う点でも、これはもっと早く速やかに打ち出してたほしかった。
しかし今でもこれを利用して、多くの工場が(内陸型産業が)進出してくれればよいと思っているのだが。
もう甲府地場産業は壊滅的打撃を受けてしまうだろうから、早く手をう打たねばならないと感じているのだが。



甲府市企業誘致支援制度
甲府市企業誘致支援制度の創設について
 甲府市では、地域産業の振興や地域経済の活性化、また雇用機会の拡大等を図るため、市内への工場等の新設などを行う企業の皆様に対し、次のとおり支援制度を創設しました。

○ 施行日:平成21年4月1日

■ 甲府市企業誘致条例
固定資産税相当額(3年間)及び水道加入金相当額(1回分)に対する奨励金交付

対象業種 製造業、情報通信業、道路運送業倉庫業、卸売業、学術・開発研究機関
対象地域 都市計画法で定める立地可能な地域
交付要件 新たに土地を取得し工場等を新設する者が、次のいずれにも該当する場合
(1)工場等の敷地面積が3,000?以上であること
(2)工場等の延床面積が1,000?以上であること
(3)工場等の常時雇用従業員数が20人以上であること
(4)工場等を新設する者が市税等を完納していること
支援額等 (1)固定資産税相当額奨励金 3年間 10/10以内【限度額なし】
(2)水道加入金相当額奨励金 1回分  5/10以内【限度額なし】
適用期限 なし

■ 甲府市産業集積促進助成金交付要綱
建物及びその付随設備等の減価償却資産の合計額に対する最大2億円の助成金交付

対象業種 製造業、試験研究所、バイオテクノロジー利用産業、その他市長が認める事業
対象地域 都市計画法で定める立地可能な地域
交付要件 (1)製造業(下記の要件の全てに該当する場合)
?土地を取得又は借地権を設定し、3年以内に工場等の設置・操業開始
?投下固定資産額(土地取得費を除く)が5億円以上
?操業開始後1年以内に常時雇用労働者10人以上増加(市内からの新規雇用5人以上)
(2)試験研究所・バイオテクノロジー利用産業
 (1)の?〜?に該当する場合
(3)自社所有地新増設事業
 (1)の?と?に該当する場合
支援額等 (1)製造業
投下固定資産額(土地取得費除く)の2/100以内(県助成10/100以内)
(2)試験研究所・バイオテクノロジー利用産業・自社所有地新増設事業
   投下固定資産額(土地取得費除く)の1/100以内(県助成5/100以内)
*上記いずれも限度額は、最大2億円
山梨県の制度と併用することで最大12/100、12億円の支援が可能
適用期限 平成26年3月31日
■ 甲府市情報通信関連産業立地促進事業補助金交付要綱
事業所賃借料に対する限度額100万円の補助金交付

対象業種 情報通信業(情報サービス業・インターネット付随サービス業)、コールセンター事業
対象地域 市内全域
交付要件 次のいずれにも該当する場合
(1)事業所を新設、増設又は移設すること
(2)賃貸借契約を締結後、1年以内に事業を開始していること
(3)新規常用雇用者を中小企業者にあっては5人以上、中小企業者以外の者にあっては20人以上雇用していること
(4)過去に補助金の交付を受けていないこと
支援額等 事業所賃借料(事業開始日から起算して1年間に要した経費)
補助率1/3 補助限度額100万円
適用期限 平成26年3月31日
■ 甲府市工場用地等情報提供事業実施要綱
企業立地に向けた物件所有者(供給者)と立地希望者(需要者)とのマッチング制度

内容 市内の物件所有者(供給者)と立地希望者(需要者)の情報登録及び情報提供
登録要件 都市計画法で定める立地可能な地域内の一団の土地で、面積が概ね1,000?以上であること
登録期間 2年間
手順 ?市がホームページ等を通じて「工場用地等の情報」を募集
物件所有者が市に対して物件の登録申請
立地希望者が市に対して立地希望申請
物件所有者が企業立地希望記載票の閲覧
物件所有者が交渉希望のある場合、市に対して申出
市は、その旨を当該立地希望者に伝達
物件所有者と立地希望者が直接交渉
フロー

適用期限 なし
問い合わせ 産業部 産業振興室 企業誘致担当 電話:237−5109


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