SNSでの選挙運動は公選法に抵触

というのは当然の事だろう。
今日の報道では、『愛知県知事選挙において、“勝手連”を名乗る支援者によって、知事選告示前の1月5日と8日にミクシィ上に二つ開設され、それぞれ50人と23人が参加。告示日の18日以降は、石田氏の街頭演説や個人演説会の予定を紹介して、参加を呼びかけていたほか、事務所のボランティアスタッフも募集していた。』
としている。
現在の公選法を無視するようなこのような行動は、実際これはまずい。
いくらインターネット選挙が盛んになりつつあるとは言うものの、この様な不特定範囲の情報として露骨な形で行うのは如何なものか。
私もホームページを開いてはいるもののも告示後は所定の手続きを踏んでいる(掲示板の更新をしない、記事を書き込まない)。
しかし一方で、ソーシャル・ネットワーキング・サービス上は特定の人々のみの集まりと言う理解もあるのではないか。
いずれにしても今後の監督庁の判断を注視したい。